特定物債権(賃貸借契約の引渡債権等)・・・・・・・弁済関連で問題となるケース


債権の消滅は、通常、弁済すなわち、提供→受領により消滅


受領まで、一応なされたか?(現在 または 解除時点で)


誰も、何も受領していない


なにかしら、受領したが、・・