強制履行・・・もっとも、債務者が無資力の場合・・・強制履行意味なし・・・・従って、第三者(契約関係にない者に何か言えないか検討する必要大) まず、強制に適した債務か?(売買契約では無関係??) 方法・・・・同時履行の抗弁ある場合・・・遅滞中でも、もう1度提供して抗弁を潰す必要あり