代金債務の変化
契約後、受領までの間に、以下の事情は ないか?
特殊な変化事由
増減額請求権 等も忘れない事
土地の場合・・609・610に注意
一部滅失の611
契約成立後
不能と、なり得ない
★・・・・・・・・・・・債権譲渡・所有権の譲渡・質入・差押はあったか?
★・・・・・・・・・・・更改・代物弁済・はあったか?
★・・・・・・・・・・・相殺はあったか?(特定物債権には無関係?)
★・・・・・・・・・・・免除・約定解除・合意解除・手付による解約等はあったか?
★・・・・・・・・・・・債務者の交代はあったか?
★・・・・・・・・・・・事情変更はあったか?
別段の変化が・・・
ない