承諾ある場合

賃貸人・甲
賃借人・乙
転借人・丙


甲・乙間・・・・・同じ???・・・その後の法律関係・・ここをクリック
甲・丙間・・・・・契約関係なし・・・もっとも、613条
@甲・乙間の影響を受ける・・・乙の賃借権の上に成立しているものだから
          したがって、甲・乙間の契約が存続するか、常に注意
         A乙の賃借権がある間・・・ここをクリック
         Bなくなった場合・・・ここをクリック
乙・丙間・・・・・通常の賃貸借・・・丙が、甲に賃料を払った場合等 少しだけ特殊