原則、貸主に解除権 発生・・・例外にあたり解除できないか?

 背信行為と認めるに足らない 特段の事情ある場合(例・同居の親族間) 解除できない
 転貸を止めた後・・・・解除できる(判) 我妻反対
 1部転貸・・・全部解除? 判・肯定   我妻・部分的に否定


解除 可

不可