通常は 借主の通知によって、 貸主が修繕する ★通知義務(615条)を果たさなかった場合???? ★借主が貸主の修繕をイヤがる場合 ★借主が修繕した場合 ★誰も修繕しない場合 一部滅失の場合・・・借主は、目的を達成出来ない場合 解除可能 611条2項