通常は

借主の通知によって、
貸主が修繕する


★通知義務(615条)を果たさなかった場合????
★借主が貸主の修繕をイヤがる場合
★借主が修繕した場合
★誰も修繕しない場合


一部滅失の場合・・・借主は、目的を達成出来ない場合 解除可能 611条2項