A←貸主
B←借主
C←所有者
とすると・・・・
追い出したくても、Bに対抗要件あるか?
登記・借地借家法上の対抗要件の説明・・・・@所有者からA借りている・・・・・・Aの対抗要件は、賃の登記の他、借地借家法のもの
@についての対抗要件が問題になる場合
契約当初は、貸主が所有者であったが、貸主=所有者が二重譲渡の関係で負ける場合
平成13年の問題の場合 A所有
AB売買
BC賃貸
AD売買
D登記
Cから見れば、所有者から借りているのだが・・・
Dから見れば、登記がAにある以上、Aを所有者と考えてよい(Bは自己が所有者といえない)
したがって、Dにから見れば、Bは所有者でなく、Bから借りたCは所有者から借りていない事になる。
A←貸主
B←借主
C←所有者
とすると・・・・
結局、Cの対抗要件 と Bの対抗要件の 前後
Cが売買の結果、所有権を取得した場合は、移転登記
Cが抵当権等の実行により所有権を取得した場合は、抵当権の登記
その結果・・・・
Bが勝
Cが勝
両者に対抗要件ない場合・・・どちらも、自己の権利を主張できない。