★くっつけた物は、目的物の所有者・通常・貸主のものになる(附合)
 (例・ペンキ 増改築部分・・・・貸主の所有物)



★物に対する 有益費となるか?
 なる場合・・・・・・・・費用償還請求権・608項2項