両当事者が契約を終わらせたい場合・・・合意解除をする・・・もっとも、許されない場合に注意(借地人が家に抵当権設定)


一方が、終わらせたくない場合


両者が、終わらせたくない場合・・・・・第三者に因縁をつけたい場合・・・例・不法占拠者がいる場合等