今調べている、売買が、他人物売買か・否か?調べる為
最初の所有者から順次検討し、今調べている売買が出てくるまで、検討してもらう。
・・・・ここをクリック・・・・
出来たらこのページに戻る事・・・・




他人物賃貸借である場合・・・

 ☆売買と異なり、賃借権の原始取得は認められない。
 ☆所有者が登記無く、所有権を対抗できないとき・・・賃借人は前主を所有者と考えればよいので、他人物賃貸とならない・・・対抗関係になる。
 ☆3項で保護される場合はある。

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戻ってきた。その後の処理・・・・その結果・・・・・
一、自己物売買であるなら問題なし・・・他人物売買とは、ならない。その点で錯誤なし、前のページに戻る

二、他人物売買である場合・・・・・であっても、@192、94U等で原始取得する場合A追認ある場合B3項で保護される場合・・・・・買主が他人物を主張する事は、まず、ない。従って、@Aにあたらないか調べた後、・・・当たらない場合であれば、錯誤・・・・あたる場合であれば、錯誤であるが、通常関係なし(要素とは言えない??)





@認められた場合・・・・通常、買主は、錯誤・担保責任を主張しない。・・その場合、有効な売買契約で問題は生じない。もっとも、売主の方から
・・・・問題があるとすれば、売主と真の所有者の間の法律関係(不当利得)。