A←貸主
B←借主
C←新たに、使用権限主張している者
とすると・・・・





B・C間   B無権利者なので・・・物権的請求権へ
A・B間   Aの債務不履行・・・Bからの損害賠償(当然、Aに責任ある場合)・・・・Cの所有権取得が賃貸借契約より時期が早い場合・・・他人物売買の規定が準用される
A・C間   問題なし??? ある場合・・・・売買契約で調べること