A←貸主 B←借主 C←新たに、使用権限主張している者 とすると・・・・ B・C間 B無権利者なので・・・物権的請求権へ A・B間 Aの債務不履行・・・Bからの損害賠償(当然、Aに責任ある場合)・・・・Cの所有権取得が賃貸借契約より時期が早い場合・・・他人物売買の規定が準用される A・C間 問題なし??? ある場合・・・・売買契約で調べること