A←貸主
B←借主
C←新たに、使用権限主張している者
とする
B・借主が、自分に借りる権利があると言えない場合
もっとも、・・・・・賃の時効取得に注意
時効でも借りる権利を言えない場合・・・・対抗関係では無い。
したがって、利用権を主張する者は、対抗要件なくても、借主を追い出せる。
その後の関係
B・C間 B無権利者なので・・・物権的請求権へ・・・賃貸借権による場合も忘れない事
A・B間 Aの債務不履行・・・Bからの損害賠償(当然、Aに責任ある場合)・・・・Cの所有権取得が賃貸借契約より時期が早い場合・・・他人物売買の規定が準用される
A・C間 問題なし???