A←貸主
B←借主
C←所有者
とすると・・・・









Cは売買の錯誤の主張をすると思われる場合(Cの意図した結果が得られない場合)・・・・無効主張できるか売買契約等で調べる・・・ここをクリック



Cが売買を無効に出来ない場合
566条の損害賠償で満足するしかない・・・所有者と言っても、自分で使用できず、貸主の地位しかない。
その他の法律関係