買主に以下の事情は、なかったか? 代金より 目的物の時価(他に売却した代金) が低い、と言う事情・・・・・その差額を請求したい場合 弁護士費用・・・・・を請求したい 以上に該当しないが・・・・・・・外の損害があると思う場合 以上から、賠償義務の存否・範囲・基準時・挙証責任がわかる・・・・・わかったらココをクリック 以上に該当しない場合・・・・・ない場合(損害賠償は発生せず)