この問題に対し、奥田教授は特別損害とする。

さらに、予見可能の時期は契約時・・・通常は履行期ないし不履行時
とし、債権者の通知によって、特別事情を知った場合は、債務者の不履行の態様・債権者の回避措置とうを斟酌する、としている。


さらに、基準時の問題ではないが・・・・賠償範囲の問題として、死滅したときの時価・将来成熟した時点の時価か問題とされている。



このようにして、請求金額 と どちらに挙証責任があるか が分かるはず・・・・分かったら戻る