転売利益 不動産について、具体的転売契約が結ばれている場合、転売利益は、特別損害だそうです。 具体的転売契約がある場合・・・基準時の問題は生じない? このようにして、請求金額 と どちらに挙証責任があるか が分かるはず・・・・分かったら戻る