解除しなかった場合




引渡し義務は、消滅して、それに代わって・・・・・・填補・損害賠償に転化
具体的な賠償額は、いくらになるのか・・・・反対債権たる支払い義務は消滅しない事に注意


@原則として、不能時の時価か?・・・・・・としても、騰貴した等した場合、基準時が問題
Aさらに、それ以外の損害は、請求できるのか???
 
Aの2、転売利益・・・・・を請求したい

Aの3、物の使用利益等・・・例・契約のとおり、自動車の引渡しを受けていたら、運送事業を行い儲ける事が可能であったケース・・・・を請求したい

Aの4、拡大損害・・・・・例・家畜のエサを買ったが、エサが不能となり、家畜が餓死したケース・・・・・右損害を請求したい

弁護士費用・・・・・を請求したい

損害賠償の問題(奥田・債権総論の損害賠償を参考にした。)
1.特別損害か通常損害か?
2.価格の変動がある場合・・・・基準時を何時にするか?



以上から、填補賠償の価格が分かるはず・・・




填補賠償の性質・・・同一性・・・・・よって、売主は物を引渡す かわりに 上述の金銭を引渡せばよい・・・売主の義務について物をカネと読替える事・・・物債務は消滅していない・・・・・ここをクリック