売買をそのまま、流用しているが・・・・引渡し義務は、ほとんど変わりは無いのでは?
賃貸借の場合・・・反対債権として・借賃は月ごと後払いであるが・614条・特約で先の場合が多いと思われる
代金債権を・先払いの借賃・敷金等の支払い義務に読み替える事
売主の義務の説明 双書6巻2章売買・交換3−A
財産権移転義務の内容
@何を 、A誰が、誰に Aなにをする義務を負うのか?
通常、目的物を 売主が 買主に 引き渡す。
★「@何を」について、問題となるケース
・不能・一部不能の場合・・・下に述べる・・・
・登記
・果実
・従物・・・・・特に、家の売買で従物としての土地の賃借権がある場合が問題・・・・・通常・賃借権の無断譲渡になる・・・賃借権のページを作ったら、賃借権の譲渡に飛ばして、「何を」する義務があるか分かってもらう
・特約ある場合
契約成立時・・・・・錯誤の所で、検討したのは、買主が知らなかった場合
契約時、瑕疵があった・・・・買主が知っている場合・・・・この場合
契約時、他人物であった・・買主が知っている場合・・・・この場合
・・・・・地上権等がある場合
・・・・・数量不足・一部滅失
・・・・・賃借権・抵当権がある場合
★「誰が、誰に」
・通常・・・買主が売主に
・他に義務者がいる場合・・・連帯債務者・不可分債務 権 者・保証人等がいる場合
・
★「Aどうするのか」
★占有移転・・・(取立・持参かは後述)が原則
・・・・・・・貸家である事を買主が知っていた売買ケース・など、・・・・この場合、売主は何をすればよいのか?????
★・移転したとしても、目的物について権利を主張して、その取得を妨害する者がいる場合・・・売主は排除する義務を負う
★農地の売買では知事の許可・・・・売主の協力
★反対に、買主にも登記移転・許可に協力する義務・・双書5・151p
以上から、売主が買主に目的物を引き渡す義務がある場合・・・・この義務の現在の状態を調べたい(解除をした者がいる場合は、解除時点の状態を調べる事)・ここをクリック
付随的義務がある場合
売主が買主に登記を移転する義務がある場合・・・・まず、ある時点の中心的義務の状態を調べた後、このページに戻り、付随的債務についてもある時点まで調べる事