貸主が物を売った場合の処理 まず、売買契約は本当にあったのか?・・買主が錯誤無効の主張 や 566条により解除していないか・他の無効原因? あやしい場合売買契約へ 3者の法律関係は、売買契約で述べる 錯誤・ないし・売主の義務のところ・・・もっとも、売買契約に他の無効原因(虚偽表示・代金不払いにより解除に注意) 売買契約はあったと確信できる場合