顕名ない場合
100条但し書きのに該当しないか?
該当しない・・・・自己のために、契約したとみなされる。つまり、代理人と相手方との法律関係は、通常の代理が無いケースと同じ・・・・代理人と相手 の法律関係を知りたい場合・・・・ここをクリック(以下、代理人を売買当事者すなわち売主・買主と読み替える事・・・錯誤に注意)
該当する場合・・・顕名したのと同じ・・・ここをクリック
代理人と本人の関係・・・・・・・・代理人の善管義務違反となる場合は考えられないか???