表見代理が成立するか否か?
法は、勝手に売主・買主(売買契約の当事者)とされた者(本人)を保護するため、以下の条件が無ければ、Aを買主・売主としることは、出来ないとした。
代理権授与の表示をAが行った・・・・109条
具体例@
110
112
なお、特殊な場合 例・本人名義で顕名の場合とか・・・代理権授与行為が取消された場合など・・・・・・・そこのページで表権代理の成立条件を述べておく事
以上から、
表見代理が成立する・・・・本人と相手との関係・・・代理権が在ったのと同様・・・ここをクリック なお、無権代理人と本人の関係 も作る事(委任契約の不履行・不法行為)
しない・・・・本人と相手との関係は、無関係・・・他の方法を検討する事