表見代理が成立するか否か?




法は、勝手に売主・買主(売買契約の当事者)とされた者(本人)を保護するため、以下の条件が無ければ、Aを買主・売主としることは、出来ないとした。


 109条 (代理権授与の表示をAが行った)・・・法定代理には適用の余地なし・・大判明39・5・17

 110・・・・・最判44・12・18の説明
        日常家事の範囲内に属する と信ずるについて、正当な理由ある場合・・・・表見成立

 112・・・・適用あり・・もっとも争いあり





 なお、特殊な場合   例・本人名義で顕名の場合とか・・・代理権授与行為が取消された場合など・・・・・・・そこのページで表権代理の成立条件を述べておく事




以上から、

表見代理が成立する・・・・本人と相手との関係・・・代理権が在ったのと同様・・・ここをクリック    なお、無権代理人と本人の関係 も作る事(委任契約の不履行・不法行為)

しない・・・・他の方法を検討する事