滅失の場合・・・・不法行為当時の物の交換価値・弁護士費用←リンクを作る事

毀損の場合・・・・修理代・・代替物を借りる費用・弁護士費用



物の値段が、騰貴した事情は、有るか?


はい

いいえ





滅失・毀損していない場合
A所有B窃取 Bの元に物が現存して 物権的返還請求権が行使できるとしても、Aは不法行為による損害ありとしてカネを請求する事は可能か?
肯定されるならBは無理やり物を返還することは可能か?