以下は 間違え

法定地上権のその他の成立要件を検討すること



別々所有になるのか?











☆土地が競売された場合
建物の為の土地使用権限があるか?・・・・あって、実行時に存続している事が必要
あっても、解除(合意解除の場合は権利の濫用)されて消滅していないか?調べるため 借りる契約に飛んで調べる事


明らかな場合以外・・・・・ここをクリックして実行当時の、土地使用権限を調べる事・分かったら、このページに戻る事
   

その結果

実行時・・・・土地使用権限あり

・・・・・・・・・・権限なし





権利あり かつ 対抗できる場合(使用貸借は対抗できない)
・・・・・建物が競売される場合であれば、借地権付で競落することになる。その後の法律関係・・・権の譲渡の承認・
・・・・・土地の場合  値段安く競売   その後の法律関係・・・・貸主の変更の話・ 借地権の負担が無いと思った場合の事後処理の話 等ありうる。

それ以外・・・建物取り壊し

・・・・・・・・・・・いずれにしても、負担すべき権利は分かるので、次の検討に移る








         ・・・使用権限があっても、建物の場合の地主の無断譲渡の承諾の話がある
         ・・・権限が無いのに、競落した場合の処理・錯誤等の主張?