一般の問題 競売も売買であるので・・・ 意思表示の瑕疵・危険負担 等の 問題が生じうる 売買契約を参考に作成する事・・・その際、危険負担は執行法75条・53条に規定があるので、注意する事 ちなみに、所有権移転時期も特殊 前の2ページの権利・物について競落人が勘違いしている場合 の 錯誤に注意 上の問題が無かった場合