A下がっている場合
★誰が下げる行為をしたのか?
★設定者・・・増担保請求権の特約
期限の利益喪失 137条2項
被担保債権があるので、抵当権侵害は、意味がない?????
★第三者
抵当権者の手段としては・・・・@損害賠償請求権・保険金に代位するA抵当権の侵害の主張
Aは、要件が複雑なので、通常@でいく・・・
もっとも、差止め
分離した物の場合の取り戻し(木の伐採等の場合)は、@では、主張できないので、その場合Aでいく。