A下がっている場合

★誰が下げる行為をしたのか?
   ★設定者・・・増担保請求権の特約
        期限の利益喪失 137条2項
        被担保債権があるので、抵当権侵害は、意味がない?????



   ★第三者
      抵当権者の手段としては・・・・@損害賠償請求権・保険金に代位するA抵当権の侵害の主張
                 Aは、要件が複雑なので、通常@でいく・・・
                 もっとも、差止め
    分離した物の場合の取り戻し(木の伐採等の場合)は、@では、主張できないので、その場合Aでいく。