抵当権の範囲
有名な論点・・・もっとも、後の従物であっても、範囲内との説を採用するので、附合物か従物かを厳密に区別する必要なし(もっとも、本書は判例を超重視する立場であるのに、この説を採用してよいのか???)
★建物
★附合物
土地の附合物
立木
庭石
建物
増築建物
付属建物
雨戸・表入口用ガラス戸
★従物
土地の従物
石灯篭
建物
畳
クーラー
ガソリンスタンドの洗車機・地下タンク
★完全に独立した動産
建物内の
冷蔵庫・たんす等
範囲外・・・当然 争い無し
附合物・・・・設定時の前後問わず・・効力 及ぶ
従物・・・・・