抵当権の範囲
 有名な論点・・・もっとも、後の従物であっても、範囲内との説を採用するので、附合物か従物かを厳密に区別する必要なし(もっとも、本書は判例を超重視する立場であるのに、この説を採用してよいのか???)


建物

附合物
 土地の附合物
   立木
   庭石
 建物
   増築建物
   付属建物
   雨戸・表入口用ガラス戸


従物
 土地の従物
   石灯篭
   
 建物
   畳
   クーラー
   ガソリンスタンドの洗車機・地下タンク

★完全に独立した動産
 建物内の
   冷蔵庫・たんす等
   範囲外・・・当然 争い無し
















附合物・・・・設定時の前後問わず・・効力 及ぶ



従物・・・・・