原則、抵当権設定契約は無効????(抵当権独立の原則の否定・さらに、公信の原則の否定)


例外、
 C付従性の緩和
 @抵当権設定→被担保債権弁済→被債権譲渡→異議無き承諾→抵当権復活 との話がある
 A無効の金銭消費貸借契約→カネ渡してしまった→そのカネの不当利得返還請求権発生→その債権の為に、本来無効となるべき抵当権を、信義則上、有効とみなす場合
 B無効の売買→売掛金に抵当権設定→抵当権がついた債権を譲受けた者がいる場合????????
 D他人の債務の保証で、主債務に取消原因がある・・・・しかし取消していない場合の話



さらに・・・
 無効な抵当権に基づいて競売がなされた場合・・・
 公信力無しとの民法理論からすれば 取得は否定される事になるが・・・執行法184条