通常・金銭債権・・・・・・・弁済関連で問題となるケース 債権の消滅は、通常、弁済すなわち、提供→受領により消滅 受領まで、一応なされたか?(現在 または 解除時点で) 誰も、何も受領していない なにかしら、受領したが、・・求償の要件としての通知の話 463条