目的物は?
不動産
動産
メモ
・・・・・今までの検討で第一譲渡は有効のはず
その第一譲受人と対抗関係となり得る者が出現する条件
@前主からの譲受(通常のケース)・・・・・瑕疵有る契約で前主に見える者からの譲受
Aその譲渡が有効・効果帰属している事・・・・・もっとも、有効でなくとも、三項で保護される場合があることに注意
B第二譲受人が契約した時点で、第二譲渡人が、@かつて所有者・・・かつ・・・Aその者が、対抗要件を移転していないこと。例1、ABCDと転々譲渡、登記Aにある場合、BCは、第二譲渡人になり得る。・・・・・もっとも、例2、Bが登記を移転していなくても中間省略登記でCに有効な登記が移転している場合がありうる。その場合、当然、Bからの譲受人は、所有者とはなりえず、対抗関係にならない。
従って、二重譲渡人の後主に対抗要件が無い事。とするほうが適当か?しかし、その質問のみでは、例1の事例に対処できない