以上の事情があれば、移転しない、譲受人が第2所有者となる事は無い。
したがって、所有者は第1所有者のまま変わらず。
もっとも・・・・・以下の所有権移転事情はないか?
0、瑕疵有る譲受人(その相続人等の承継人)が、第3者に譲り渡していないか?(売買・交換・譲渡等)・・・・第三者が承継取得により第二所有者になる可能性
1、最初の所有者 が、所有権を移転する約束をした(売買・贈与・交換・財産分与 )・・・承継取得の可能性
2、最初の所有者 以外の者が、処分した(192条・94条2項)
3、・・・・・・・・・・・ が死んだ・失踪宣告・認定死亡
4、・・・・・・・・・・・ が放棄した。
5、目的物 に添付の事情があった
6、目的物 をなくした。その後、拾った者がいる。
7、・・・・・・ を埋蔵した。その後、発見した者がいる。
8・・・・・・・ 422条の代位・・・例・目的物を預かっている者が、過失により者を取られてしまった。その後、所有者が預かっていた者から全額の賠償を受けた場合、所有権は移転する。・・・・要するに、最初の所有者が目的物に関して、金を受け取った。
9、それ以外で、所有権を得たと主張している者がいる。・・・・・そのような者がいる場合、のみここをクリック
・・・・差押・競売等を忘れない事
上を全て、読む事・・・・・その結果・・・
2つ以上に該当→前の処理のとおりに作る事。起こった順(正確には移転時期順)に検討
1つ
ない・・・変動なし・・第1所有者のまま・・・その結果、現在までの所有関係が分かった場合、ここをクリック