除去義務を免れるためにその所有権を放棄することは認められない・・・・・有斐閣双書2に、バッチリ記述がある


もっとも、この記述のみでは、7年1問の事案は解決できない・・・・A・Cは除去義務を免れるためにその所有権を放棄した訳では無いので


内田の教科書を見ると、廃棄物の処理業者に適法に委託した場合・・・もと所有者が原状回復義務を負うのか「議論の余地があろう。」とのガッカリするような記述がある。
これによれば、Aは原状回復義務があるか分からない・・・・
Bは義務がありそうだ・・・・・
と分かる。