原則・・・元物から分離する時に収取する権利を有する者・・・が、天然果実の所有者 89条


元物を借りている者・不動産質権者(356条)がいない場合
元物の所有者が、その者・・・・分離する時、誰が、所有者か分からない場合・・・・元物の表を作成、その後、このページに戻る事


もっとも、善意の占有者がいる場合
189条により、占有者が天然果実の所有者になる。