まず、判例を挙げる事
二重譲渡で負け、売主に損害賠償請求権があるが・・・新所有者(対抗要件で勝つ買主)に対して留置できるか・・・否定
新所有者に賃借人が対抗できない場合の損害賠償・・・・・・大判大11・8・21否定・・双書参照
時計屋が修理代金を有する場合、修理を依頼した者が、所有者でない場合・・・・所有者に対して?・・・肯定
転々売買された場合、所有者から前主が引渡を請求されたが、代金を受け取っていない場合・・・肯定
自分の事案にピッタリ当てはまらない場合のみ以下を読むこと
一般的な説明
留置権が成立して、その後、新所有者が現れたのか 否か?
二重譲渡の場合・・・・観念的には、二重譲渡により、新所有者が誕生し、その後、それにより負けた方が損害賠償を取得する・・・・したがって、この場合は、留置権は否定される
転々売買された場合・・・・最初の売主は、契約時すでに、代金債権を有しており、留置権が成立している・・・その後、転々され所有者が変わっても、物権としての対世効より、新所有者に対して、留置権の存在を主張できる。
以上により、「其物ニ関シテ生シタル債権」に該当
する
しない