まず、判例を挙げる事



     二重譲渡で負け、売主に損害賠償請求権があるが・・・新所有者(対抗要件で勝つ買主)に対して留置できるか・・・否定
     新所有者に賃借人が対抗できない場合の損害賠償・・・・・・大判大11・8・21否定・・双書参照
     時計屋が修理代金を有する場合、修理を依頼した者が、所有者でない場合・・・・所有者に対して?・・・肯定
     転々売買された場合、所有者から前主が引渡を請求されたが、代金を受け取っていない場合・・・肯定





自分の事案にピッタリ当てはまらない場合のみ以下を読むこと

 一般的な説明

留置権が成立して、その後、新所有者が現れたのか 否か?

 二重譲渡の場合・・・・観念的には、二重譲渡により、新所有者が誕生し、その後、それにより負けた方が損害賠償を取得する・・・・したがって、この場合は、留置権は否定される
 転々売買された場合・・・・最初の売主は、契約時すでに、代金債権を有しており、留置権が成立している・・・その後、転々され所有者が変わっても、物権としての対世効より、新所有者に対して、留置権の存在を主張できる。





以上により、「其物ニ関シテ生シタル債権」に該当

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しない