売買契約では、多少の特別法の入り口に触れているので、システムを参照して下さい。 割賦販売法・・・・同法2条の要件を順次聞いていけば よいだけの話と思われる 商行為・・・・・・・・附属的商行為となるか否か?は多少複雑、商人概念と循環するので・・・商法503条・4条