当システムは、要件事実を 次々に 質問し、それを認定していく単純な方法を採用している。
したがって、要件の概念について、素人に理解させる事が不可能であれば、当然、認定も行う事が出来ず、その要件でストップしてしまう事になる。
@説明が難しい、要件事実は・・・・(そもそも、概念を理解されるのが困難な要件)
★不法行為の各要件・不当利得の「法律上の原因なくして」・95条等あるが、これについては、システムを参照して下さい。
★90条については、教科書のとおりに、分けて説明する予定。教科書では、どのように解説しているか見て下さい。
★1条、特に「権利の濫用」「信義則」については、判例法が多数ある。
例えば、遅滞中に不能になってしまった場合、債務者に帰責性が無くても、「信義則上」その不能は債務者の責に帰すべき事由に基づくものとする。但し、遅滞しなくてもなお不能が確実のとき責任なし。
このような重要判例は、システムに出来るだけ組み込む。つまり、上の例であれば不能の所で、触れる。
組み込めないモノ・・・
重要判例では無いモノ・・・・・については、どのように質問すればよいのでしょうか?
考え中・・・・・全然、反論になっていない (^^)
A要件の概念について、理解される事は可能と思われるが、認定が困難なもの
例・重過失・過失という要件があるが、この概念について素人に理解されるのに、30分や1時間もかかるとは、思えない。
正確には、実際に試さないと何とも言えませんが。
もっとも、限界事例で、素人が迷ってしまう場合がありうる。
これについては、批判1を参照