57年第1問


問題文・・・・・

Aは、甲からある土地を賃借し、その引渡しを受けてその土地上に建物を建築するための工事に着手した。
ところが、Bは、Aよりも先に甲からその土地を賃借し、また、Cも、乙からその土地を賃借しており、それぞれ、自分が賃借人であると主張して、
Aの建築工事を妨害しようとしている。
ただし、A、B及びCは、いずれも、賃借権設定の登記を受けていない。

この場合において、A、B及びCは、それぞれ他の二者に対し、その土地を使用するため自己の権利を主張することができるか否かにつき、
その土地の所有者が甲である場合と乙である場合とに分けて論ぜよ。


(解答)民法を知らない人が、このシステムを利用した場合のシュミレーション。なお、各ページの上にある、「5分」とか「30秒」の記載は、民法を知らない人に当該質問を理解させるのには、その位の時間がかかる・・・・と推測した目安です。


1、土地所有者が、甲である場合

 Aが、このシステムを利用しているとした場合・・・・A・B間・・・A・C間の法律関係

借りる契約から進む・・・どんどん進むと、契約時に目的物に利害関係ある者はいないか?とのページが出てくる。本問では、BがAより先に借りている。従って、いる場合→
利用権の主張→まず、本問題のBは、所有者から借りている事は間違いなさそう。また、契約も問題なさそう(意思表示等の瑕疵などない)したがって、借りる権利あり・・・他方、Cは乙から借りている(今は、土地所有者が甲の場合を検討中、厳密には甲乙が二重譲渡の関係で、双方所有者と見てよい場合もありうると思うが、いちよう乙は所有者ではないとする)そうすると、Cは他人物賃貸であり、利用権を主張できないと分かる→
Aは、所有者から借りている事は間違いなさそう。また、契約も問題なさそう(意思表示等の瑕疵などない)。したがって、はい→
お互いに相手を追い出したい場合→対抗要件は、建物所有の土地賃借の場合、建物登記・賃借権の登記であるが、両方、両者なし・・・したがって、どちらも、自己の借りる権利を主張できない。との事が分かるはず・・・とりあえず、甲A間の法律関係を調べる→
Aに対していちよう引渡しはなされた→契約途中に問題ない→第三者に因縁を付ける→
いろいろな方法を検討・・・
@まず、債権侵害・・Aは土地を使用する権利(建築工事)を実際に侵害されているのであれば、かつ、B・Cに侵害の故意があれば成立しうる・・・もっとも、金銭しかとれない
A次に、代位権の転用・・・・・これにより、Aは代位してCに所有権による妨害排除請求をなしうる・・・システムによると、Bにも言えるように見えるが、AはBにも貸す義務があるので、所有権による妨害排除はなし得ないと思う・・・もう少し、細かくシステムを場合分けしないと対応できず
B賃借権の物権化・・・Aは対抗要件ないので自己の賃借権に基づく妨害排除請求をなし得ない
C一般的なもの・・・→物に対する侵害行為・・・本問題では「妨害しようとしている」とあり、実際はまだ妨害していないように読める・・したがって、使用を妨げる危険ありに該当→契約関係にない→妨害予防・・・作成中・・・申し訳ありません・・・B・Cに対して妨害予防請求権が認められるはず

 B・C間の法律関係は、パス・・・同様に処理すればよい

2、土地所有者が、乙である場合・・・・パス・・・同様に処理すればよい