54年第1問

問題文・・・・・

甲は、その所有する土地を乙に賃貸し、乙はまだこれを占有するに至らなかったところ、
甲の妻丙は、自己に賃貸の権限があると誤信し、甲の代理人として、この土地を丁に賃貸し、
丁はこの土地上に建物を建築した。
乙は、丁に対して建物収去・土地明渡しを求めることができるか。



(解答)民法を知らない人が、このシステムを利用した場合のシュミレーション。なお、各ページの上にある、「5分」とか「30秒」の記載は、民法を知らない人に当該質問を理解させるのには、その位の時間がかかる・・・・と推測した目安です。

乙がシステムを使っているとすると・・・
借りる契約から、進んで・・・代理人がいないケース→
進んで・・・引渡時に問題発生(土地の引渡を受けていないので) →当事者間を調べる→
甲は乙に土地を引渡をしなければならない と分かる→甲の妻が、第3者に貸している→引渡義務が不能になったか 調べる為・・・丙丁間の賃貸借契約を調べる→

丙丁の契約 を 進める 今度は代理の場合→顕名あり→授与なし→夫婦→外→なし→本人(甲)は履行を望まないとする(勝手に問題を作っている)・・相手(丁)は望むとする→表見成立せず(賃貸借契約に瑕疵があったと分かるはず) 戻って、無権代理人(丙)には、損害賠償を請求できると分かる・・丙丁の契約は結局ダメ・丁は賃借権が無いと分かる

甲乙間の不能のページに戻る(丙丁間の契約を 長期間調べた後、甲乙間の契約に戻ってこれるか疑問・・メモを取りながら、読み進めてくれた人しか戻ってこれない?????)
戻れたとすると、甲の引渡債務は不能でない と分かる 進めて
乙の義務なしと仮定(敷金等なし)
解除・強制履行は 不適切とわかる とする
第三者をクリック
甲は無資力でないとすると・・・債権侵害か 代位の転用か 賃借権による 3つの方法が問題となる と分かるはず・・・1つ1つ検討・・・債権侵害は丁が善意とすると問題にならず・・・賃借権による方法は、乙が対抗要件を具備していないのでダメ・・結局、代位の転用で 乙は、丁に対して建物収去・土地明渡しを求めることができる と分かる。