38年第2問
問題文・・・・・
甲がその所有の土地を乙に賃貸し、乙は借地の上に登記のある建物を所有していたところ、
甲は自己の債権者のためにその土地に抵当権を設定してその登記をし、
その後乙は甲から右土地を買い受けてその登記をした。
甲の債権者の抵当権実行により丙が右土地を競落してその登記を経たときは、甲乙丙相互の間の法律関係はどうなるか。
(解答)民法を知らない人が、このシステムを利用した場合のシュミレーション。なお、各ページの上にある、「5分」とか「30秒」の記載は、民法を知らない人に当該質問を理解させるのには、その位の時間がかかる・・・・と推測した目安です。
乙がシステムを利用しているとすると・・・まず、借りる契約→どんどん進む・・・引渡時にも問題なし→契約途中の問題・・・土地に抵当権を設定しているので、目的物の権利関係の変化があったをクリック・・・まず、借地人乙が土地所有者甲から、土地を買っている(もっとも、その後競売があり、アヤシイをクリックしてくれると仮定)→
甲乙間の売買契約を調べる・・・乙が、抵当権設定の事実を知らなかったとすると・・・錯誤の所が問題になる。
現時点では、作成していませんが、12−1の瑕疵担保責任と同様に処理するページを作成する予定(申し訳ありませんが、同問題を参照して下さい)・・・結局、錯誤無効の主張か567条の主張により、売買契約は無かった事になる。567によれば、損害賠償可能
乙が抵当設定を知っていた場合は、売主の義務のページで567条の解除を主張できると分かる。
以上から、売買契約は無いと分かったので、甲乙間の借りる契約に戻る。(売買契約を 長期間調べた後、甲乙間の契約に戻ってこれるか疑問・・メモを取りながら、読み進めてくれた人しか戻ってこれない?????)
戻れたと仮定すると・・・・・さらに、抵当権実行により、競落人に土地の所有権が移転している。
従って、競売をクリック(抵当権設定行為に疑問がある場合は、設定行為から調べることになる・・・本問ではそのような事情はないので調べないが、調べてもよい・・・ただ時間がかかるだけ)→
借主が競落人ではないので、対抗関係になる。
賃借権の登記は無いが、建物の登記をしているので、賃貸借が勝つ→
その後の土地の賃貸借関係は・・・丙が貸主になる
競売を調べたい場合→権利関係は分かっている(賃借権は生き残る)→物は問題なし→丙の競売が問題となる。丙が賃借権は生き残らないと勘違いしていた場合、錯誤の主張ができる。もっとも、そのような事情は問題文に書いていないので、問題は無かったとする→最後に配当金の処理が出てくるが、関係なし