この年から、受けていないので、解答は自作。
したがって、予備校等の模範解答の結論とは異なっているかも知れません・・・違っていたら、教えてね〜
13年第1問
問題文・・・・・
Aは、Bに対し、自己所有の甲建物を売却して引き渡し、Bは、Cに対し、甲建物を、使用目的は飲食店経営、賃料月額50万円、期間3年、給排水管の取替工事はCの負担で行うとの約定で賃貸して引き渡した。
Cが300万円をかけて甲建物の給排水管の取替工事をした直後、Aは、Dに対し、甲建物を売却して所有権移転の登記をした。
この事案において、DがAからBへの甲建物の売却の事実を知らなかったものとして、DがCに対してどのような請求をすることができ、これに対し、Cがどのような反論をすることができるかについて論じた上で、BC間の法律関係についても論ぜよ。
(解答)民法を知らない人が、このシステムを利用した場合のシュミレーション。なお、各ページの上にある、「5分」とか「30秒」の記載は、民法を知らない人に当該質問を理解させるのには、その位の時間がかかる・・・・と推測した目安です。
Dがシステムを利用するとすると・・・
最初のページの「契約とは無関係」は、関係するか分からない。
「持ち主が変わる約束」関係ありそうだ・・・
借りる以下は、自分とは関係なさそうだ・・・・と判断してくれると仮定。
とりあえず、「持ち主」から調べると仮定→
どんどん進むと、錯誤のページが出てくる。本問では、売主Aは、最初にBに売っている、したがって、素人は「他人物売買かも?」と思うはず・・・したがって、分からない場合に進むはず→
現在の所有者を検討せよ とあるので、検討する→
一番最初の所有者はAで明らか→
Aは、BとDに売っているので、2つ→取引→特定物→契約成立時に所有権は移転すると覚える 戻る
いいえ→
もっとも早いのは、Dではなく、Bの約束→
AB間の売買契約はアヤシクないとすると(ここで、アヤシイを選ぶと、AB間の契約を調べることになり、Aの履行不能によりBは解除権を取得する、もっとも解除権を行使していない状態、とわかるはず・・・ここでは省略する)→
Bに所有権は移転するとわかる→
前主Aが売っている・・1つ→二重譲渡→不動産→いいえ→していない→AD間の契約は問題なさそう・・・いずれにせよ、他人物売買でない・・この点で錯誤は無いと分かった、・・・・戻ってもよいが、さらに物権のページを進めると、BDは対抗関係にあり両者が所有者の関係にあることが分かる・・・その後、登記の移転があり、登記時にDのみが所有者になる事が分かる・・戻る
錯誤のページに戻り、今度は使っている者がいる・・本問ではCがいるので→
対抗要件の優劣は分からないと思うので、AC間の賃貸借契約を調べる→
どんどん進める・・本問では建物ですが、土地で進んで下さい・作成中なので・・
契約時にはDはまだ、出てこないので、そのような者はいない→進んで、引渡しは無事→
契約途中で、モノの権利変化あり・・Dが出現しているので→所有者→Dが本当に所有者といえるか?は既に検討済み・・・したがって、その後の処理→
Cに賃借権があるか?・・・所有者から借りていると言える→対抗関係→追い出したい→
C(システムではB)は対抗関係で負ける→ここで、AD間の売買契約(錯誤の所)に戻ってもよいのですが・・・戻ると、Aは引渡義務の履行がまだ済んでいないと分かり、さらに、AD間を進めると、第三者に因縁を付けたい場合から、DC間の関係を調べる事になりますが、省略します。
したがって、ここでは、このページから、DCの関係を調べる事にします・・・・・フ〜ゥ長い・ここまでで、2・3時間かかりそう????
DのモノをCが使用している→契約関係なし→よこせ→所有権を根拠→
Cは直接占有者・・・借りているが対抗できない→したがってDに返還しなければならないのだが・・・
Cは300万円かけて給排水管を取り付けているので、196条により、Dに有益費償還請求権があるか問題となる・・・
問題@ Bの負担とする特約がある。私は、賃貸借契約が不能になった以上、特約の拘束力はないと思うが・・・教科書に書いていない以上不明としておく・・・
問題A Dは工事をした後、買った・・・つまり、修理された状態(既に良い状態)で買ったので、不当利得の趣旨をもつ196条の適用はないとも考えられる・・・自分の物をよくしてくれた場合に限り、費用償還請求権があるとすると、本問ではDに対して有益費償還請求権がないことになる。←(T・M得意の論点作出の罪?ちなみに、ある弁護士に「どう思うか?」と質問したところ、「う〜ん・・・」と唸ったきり沈黙してしまいました。仕方が無いので、双書を見たら、借主が有益費を出し、その後、貸主が変わった場合の判例を見つけた。それによると、借主は新貸主に償還請求できるとあった。もっとも、本問とは異なる事案なので、なんとも言えません)
以上から、CがDに費用償還請求権があるか疑問
もっとも、CがBに対して損害賠償請求権・608条の請求権を持つ可能性がある・・
これらの権利を根拠にCが留置権を主張できるか→Dに対して請求権があるのであれば問題ないが、Bに対してのみ請求権があるとすると、「所有者が債務者でない場合」に当り、留置権は否定されると思う・・・Bに対する損害賠償請求権では留置できない事は確実(判例あり)
Dに対しても請求権があるとするなら、「所有者が債務者でない場合」の問題は生じないので留置権は成立するはず・・・
以上から、後段の留置権成立するか?は分かりません。
分からない以上、Cは留置権あると考えて占有すればよい(Bが無資力の場合)・・・・他方、Dは分からない以上、留置権は無いと考えて、300万円払わず返還請求訴訟を起こせばよい・・・(利用者は裁判官ではないので、このように逃げる事ができる)
戻って、カネよこせと言いたい→Cは無権利者なのに使用しているという利益あり。不法行為はCに過失ないと思われるので否定・・・侵害利得は、Cが悪意となった後、成立。
B・C間・・・他人物賃貸の関係