12年第2問
問題文・・・・・
1、Xは、Yから甲土地とその地上建物(以下、「甲不動産」という。)を代金2000万円で買い受け、代金全額を支払った。
当時、Yは、長年にわたって専ら家事に従事していた妻Zと婚姻中であり、甲不動産は、その婚姻中に購入したものであった。
甲不動産につき、YからXへの所有権移転登記を経由しないうちに、YZの協議離婚届が提出され、離婚に伴う財産分与を原因としてYからZへの所有権移転登記がされた。
この事案において、YZの協議離婚がどのような場合に無効になるかを論ぜよ。
2、上記の事案において、Yには、甲不動産以外にめぼしい資産がなく、Xのほかに債権者が多数いるため、Yは、既に債務超過の状態にあったものとする。
また、YZが財産分与の合意をした当時、Zは、Yが債務超過の状態にあったことは知っていたが、甲不動産をXに売却していたことは知らなかったものとする。
仮に、YZの協議離婚が有効であるとした場合、Xは、裁判上、だれに対してどのような請求をすることができ、その結果、最終的にどのような形で自己の権利ないし利益を実現することになるかを説明せよ。
注意・・・親族法は作成していませんので、小問1は、省いて下さい。
(解答)民法を知らない人が、このシステムを利用した場合のシュミレーション。
Xがシステムを利用するとすると・・・・
売買契約・・・契約成立・・・・勘違いがあるか?のページまでは進めるとする・・・表の中に、所有権の帰属がある、これをクリックした と仮定する(本問題ではYがZにも譲渡しているので)→
途中の所有者はY、として進める。
Yは、移転する約束をXとZにしている。したがって、2つをクリック→取引含む→特定物→契約時と覚えて戻って、両方いいえをクリック
もっとも早い事情・・・・問題文に、Xの契約が早いとある。・・・・
Xの契約は、他人物売買でない と分かる・・・・戻る。
他人物を理由として、錯誤ありとならない。
他の、錯誤の事由として 問題となり得るのは、債務者の内心であるが、Yに履行意思ありと仮定する。よって、錯誤なし→
進めると・・・YはXに土地・建物引渡し と 登記移転義務 あることが分かる。
その義務は、不能になった。かつ帰責あり・
解除しない場合を選択・・・問題文にはないが、どちらを選択しても違いは無いので、こちらを選択したとする・・・填補に転化・・・・
物の引渡し義務(転化している・・不動産の時価)について、話を進めると・・・履行されていない・・・もっとも、遅滞かは不明と分かる。
反対債権の代金支払いは、履行により終了・・・したがって、同時履行の抗弁の有無を調べる表で物債権・不明 金銭債権・消滅をクリック
選択で、遅滞による解除をクリックしてしまうと・・・結局、代金の返還義務のページに行く事になる。
選択で、強制履行 転化した金銭債権は事実上回収不可能と分かる。
ようするに、代金の返還のページ または このページから直接、第三者のページに行くことになる。→
不良債権となっている→無資力→
詐害行為あり・・・・財産分与をクリック
過大で、分与に仮託したと認められる場合か 判断・・・認められる場合と認定できると仮定→
詐害行為が何時行われたか?
後なので 詐害行為と言える・・・主観的要件等の他の詐害行為の要件の検討・・・その結果、みたすと分かる。話を進めると・・・ZはYに登記を返還して、XはYに登記移転を事実上請求可能と分かる・・・・