12年第1問


問題文・・・・・

 Aは、画商Bから著名な画家Cの署名入り絵画(以下「本件絵画」という)を代金2000万円で買い受け、代金全額を支払って、その引渡しを受けた。
当時、ABは、本件絵画をCの真作と思っており、代金額も、本件絵画がCの真作であれば、通常の取引価格相当額であった。
Aは、自宅の改造工事のため、画廊を経営するDに対し、報酬1日当たり1万円、期間50日との約定で、本件絵画の保管を依頼し、報酬50万円を前払いして、本件絵画を引き渡した。
その後、本件絵画がCの真作を模倣した偽物であって100万円程度の価値しかないことが判明したので、AがBに対し、本件絵画の引取りと代金の返還を求めて交渉していたところ、本件絵画は、Dへの引渡後20日目に、隣家からの出火による延焼によって画廊とともに焼失した。
以上の事案におけるAB間及びAD間の法律関係について論ぜよ。
注意・・・寄託契約は、まだ作成していないのでAD間の法律関係は抜かして下さい。代わりに、BD・Dと火事を起こした者の法律関係を検討します。

(解答)民法を知らない人が、このシステムを利用した場合のシュミレーション。なお、各ページの上にある、「5分」とか「30秒」の記載は、民法を知らない人に当該質問を理解させるのには、その位の時間がかかる・・・・と推測した目安です。


1、
  まず、目次の「システム」をクリックする。
  画商Bが、当システムを利用しているとすると・・・・
  次のページを見て、借りる契約以下は本問題に無関係と判断していくれるだろう。

  「契約とは無関係に生ずる・・・・」は、関係するか否か、分からない と判断し、「物の持ち主が変わる約束」については、関係ありそうだ と 判断してくれると仮定する。

2、
  とりあえず、「物の持ち主が変わる契約」をクリックし、ページを進められるとすると、典型的な売買契約だと分かるはず。

  次に、契約が成立したと、分かるはず。

  さらに、代理人がいないケースに進む。
  契約の意思表示が、強迫・心裡留保・通謀虚偽表示でないと分かる
  特定物と判断し、錯誤を検討すると・・・・本問題は、品質に勘違いがあったケースと分かる。
  したがって、勘違いがあった場合をクリックし、詐欺でない→(→とは、クリックをする・・・と理解して下さい)
動機の錯誤→
意思表示の内容とした→
要素の錯誤のページで、性状についての勘違いをクリック→
本問では、100万相当を2000万と判断、よって、著しく等価性が損なわれる場合だと、認定することが出来ると仮定する。さらに、同じページで瑕疵担保責任を検討し、無関係と認定し、戻り、要素の錯誤あり をクリック→
重過失なし(絵画には画家Cの署名がある)→
言われていない→
主張する者あり→
本問題では、「返還を求めて交渉していた」とあり、錯誤無効の主張を明確にはしていないので、効果が認められるが若干疑念があるが、効果が認められる をクリックしてくれると仮定する→
物・代金を渡したケース→
当事者に渡した・物を渡した→
当事者の関係→特定物→
果実・投下した費用なし→
不能になった→全部不能・・・善管義務に反したか・・・返還義務者は反していない と認定してくれると仮定・・・・履行補助者でない と認定してくれると仮定 したがって、危険負担→

こうして、本問題のメイン論点に到達できる・・・と思う・・・
A説では、代金返還義務・物返還義務ともに消滅・・・・したがって、AとBの法律関係は、ないので、ここで終了。
B説では、代金返還義務は残る。物返還義務については、物を渡す 代わりに 時価 本問題では 100万を渡せばよい と分かる。→
転化した100万円の債務は、変化なし(素人の人に、読替えて処理をする事を期待するのは酷なので、読替えなく処理できるように将来はする予定)→
誰も、受領していない→現実提供なし→口頭の提供ゆるされない→
履行期の説明・・・本問題では、法律上成立する債務・・・したがって請求時・・・請求あり・・・後をクリック→
遅滞か不明と覚えて、反対債務たる 代金返還債務へ
代金返還債務なにをすればよいか分かる(2000万の返還)→変化なし→受領なし→提供なし→とページを進めると・・・
表が出で来るページに到達、両債務不明をクリック→
A・・・B説によれば現状の法律関係はBに100万の返還義務があるも、同時履行で遅延損害金発生していない状態
画商B・・・B説によればAに2000万の返還義務があるも、同時履行で遅延損害金発生していない状態・もっとも、同時履行の抗弁は100万まで。
と分かる。

第三者をクリック・・・・代金返還義務・絵画の返還義務にかかわった第三者
契約関係にある者なし・・現在の債務が不良債権と化していない・・・債権侵害→
本問題では、火事を起こした者の故意・過失は明らかでないが・・・故意はなく軽過失ある とすると・・・(勝手に、問題を作っている)→
債権侵害不成立・・・したがって、絵画の返還義務の債権侵害は問題とならず

最後に、「契約法以外で第三者に請求」・・・→
物に対する侵害ある場合・・・もっとも、所有権の所在が分からないをクリック→
物→表を作る→途中の所有者・画商B で明らか→Aに売買した事由あり・・1つ→
移転する約束→アヤシイ→ある→
所有権は移転していなく、侵害時の所有者は 画商Bとわかる→
@を調べている→戻って、関係ありそう→
物は現在消滅しているので、カネをよこせ→侵害者に利益なし→
ページを進める
結局、火事が原因に行き着く
火事が原因・・・・まだ、ページを作っていないが、失火法へ・・・・・・作成途中で申し訳ありません。今後、失火法を作り、軽過失では、損害賠償を負う義務なし と分かるようにしたい。


以上・・・
民法を知らない人が、認定(個々のページの質問に答える事)できるのか?出来るようにする為には、どの位の時間が説明に要するのか?・・・・個々の概念の説明は、まだ作っていませんが・・・・想像して下さい(例・・申込の誘引・重過失等の概念・特定物と種類物)