10年第1問
問題文・・・・・
Aは、Bに対し、自己所有の甲建物を賃料月額一〇万円で賃貸した。
Bは、Aの承諾を得た上で、甲建物につき、大規模な増改築を施して賃料月額三〇万円でCに転貸した。
その数年後、Bが失踪して賃料の支払を怠ったため、AB間の賃貸借契約は解除された。
そこで、Aは、Cに対し、「甲建物を明け渡せ。Bの失踪の日からCの明渡しの日まで一か月につき三〇万円の割合で計算した金額を支払え。」と請求した
(なお、増改築後の甲建物の客観的に相当な賃料は月額三〇万円であり、Cは、Bの失踪以後、今日に至るまで賃料の支払をしていない。)。
これに対し、Cは、「自らがBに代わってBの賃料債務を弁済する機会を与えられずに明渡しを請求されるのは不当である。
AB間の賃貸借契約が解除されたとしても、自分はAに対抗し得る転借権に基づいて占有している。
Bの増改築後の甲建物を基準とした金額を、しかもBの失踪の日から、Aが請求できるのは不当である。」と主張して争っている。
AC間の法律関係について論ぜよ。
(解答)民法を知らない人が、このシステムを利用した場合のシュミレーション。なお、各ページの上にある、「5分」とか「30秒」の記載は、民法を知らない人に当該質問を理解させるのには、その位の時間がかかる・・・・と推測した目安です。
1.Aが、このシステムを利用しているとすると・・・・
まず、借りる契約をクリック・・・
ページを進めると「土地か建物か?」とのページが出てくる
(14・6・13現在、建物はまだ 作成中の為、土地に進んで下さい・・・土地の契約期間の所を手直しした物を丸々コピーし建物賃貸にする予定)
ページを進めると契約は、成立していると分かる・・・・・・引渡も無事終了したと判断できる と仮定
A・B間の契約は転貸ではない→
契約の途中の問題のページで・・・
まず、Bは増改築をしている、よって「物に手を加える」→
禁止特約なし・・・増改築部分はAの所有物となり、Bは契約終了時に償還できる と分かるはず・・・戻る
次に、転貸。ページを進めると、三者間の法律関係が分かる・・・
CはAに613条の義務を負う。(請求あれば10万円の賃料は払う義務)
さらに、Bの賃料不払いの事実発生、従って、甲・乙間のその後→戻って、賃料支払義務をクッリク
ページを進めて、解除を選択
進めて、催告あったか?、本問では解除されたことが前提になっているので、公示催告等がなされたと仮定
さらに、転には催告不要と分かる・・・解除効力あり・・・転がいる場合→
戻って、なくなった場合→
進めて、明渡し請求時・・解除時から??? 不法占有者になる
→侵害行為の例で 所有者でない者が、他人の物を、使用しているに該当・・・・増改築部分もAのものか?は前で検討済み(A所有)
物よこせ→進めて→Cは投下費用等も出していない・・・Aは無条件で返還請求可
「物よこせ・金よこせ」のページに戻って、金よこせ→利益あり→利得は毎月に客観的に相当な賃料である30万円発生。
もっとも、AはBに608条の義務を負っているものの、Bは失踪中であり、30万認められるかは、やや疑問。