3つの貸金業者に対して、過払い金の返還を請求したいが・・・・1つ1つ裁判を起こすのはカッタルイ

前のページで、民訴5条の規定により同一の管轄である場合・・・一つの裁判にマトメル事ができます(併合という)。


根拠・・・・民訴38条後段の「権利・義務同種」といえるので
      しかし、管轄が5条により揃わなければ、7条但書に該当することになり、7条の反対解釈により、併合できない。