取引経過を開示させるテクニック・・・


いきなり、過払い金返還請求の裁判を起こしてもよいのですが、
過払いになっていない場合、逆に貸金業者から、貸金請求の反訴を起こされてしまいます。

そこで、過払いになっているか否か確信が得られない場合には、
まず、取引経過を開示される事が出来れば望ましい。

その方法としては・・・

1、特定調停を利用する方法。
特定調停法(正式名称・特定債務等の促進のための特定調停に関する法律)
(文書等の提出)
第十二条  調停委員会は、特定調停のために特に必要があると認めるときは、当事者又は参加人に対し、事件に関係のある文書又は物件の提出を求めることができる。
(文書等の不提出に対する制裁)
第二十四条  当事者又は参加人が正当な理由なく第十二条(第十九条において準用する場合を含む。)の規定による文書又は物件の提出の要求に応じないときは、裁判所は、十万円以下の過料に処する。

調停委員がこの制裁をする事は滅多にないそうですが、絶無ではないので、制裁を発動するよう強く調停委員に働きかける。

2、監督行政庁に指導を申し入れる方法。
(金融庁・財務局、または、都道府県貸金業指導係まで)
貸金業者もお上に目を付けられるとマズイわけで、この方法はかなり効果があるようです。
こちらのhp参照では、この方法により、開示させ、過払い金を返還させています。
金融庁にバンバン苦情を言いましょう!

3、裁判所に証拠保全を申立てる方法。民亊訴訟法235条2項
最終手段といえる方法です。
民訴234条の要件を充たすかが問題になります。この点、「あらかじめ証拠調をしておかなければその証拠を使用することが困難となる事情」の存否については、取引経過は貸金業者に不利益な証拠といえ、貸金業規制規則17条を根拠に3年以前の経過を破棄する可能性は高いので、この点を主張すれば足りるそうです。

証拠保全申立書をダウンロードする。・・・・・作成中です