カードの裏面約款により、カードの貸与は禁止し、これに反し貸与して使用された場合、会員に支払義務を負わせています。 この約款は、社会通念上特に会員に不利益とは考えられません。 したがって、約款に基づき、友人が使用した代金を支払う必要があります。 なお、販売店に署名確認についての過失がある場合がありますが、会員の落ち度が大きいこのようなケースでは、その点についての販売店の過失を追求して代金減額をはかるのは難しいと思われます。