★クレジットカードの紛失・盗難による場合
カード会社の裏面約款には、たいてい「紛失・盗難により他人に不正に使用されたときは、原則としてその代金は会員の負担とする」との規約が書いてあります。
しかし同時に、おおくの裏面約款では、「カード会社・警察に盗難届けを提出した場合、カード会社は盗難保険により損害が填補されるので、代金を免除する」とあります。
代金が免除されるケースか否か、ご自身のカード会社に問い合わせてください。
免除されないケースであったとしても、裏面約款はカード会社に都合がよい事を一方的に定めているので、消費者保護の観点から、その有効性には疑問があります。
したがって、署名の確認について販売店に過失あるなどを主張して、代金の減額がなされる場合も考えられます。
★サラ金のローン専用カードの場合
サラ金のカードは通常、保険がかかっていません。
裏面約款にも責任を負うと定めている場合が多いです。
したがって、カードを盗まれて、勝手に使用された場合、原則として支払う義務があります。
ただ、盗まれた事に気づいて、サラ金業者に報告したのに、サラ金業者がカードの使用を不可能にするなどの措置を取らずに漫然と放置していて、他人にカードを使用されたような場合には、支払う義務が無いと思われます。