抗弁の対抗の話

割賦販売法304条の4の要件をみたせば、販売店に対する抗弁と言えども、信販会社(クレジット会社)に対抗できます。
すなわち、以下の条件を充たせば、信販会社に支払う必要はありません。


@クレジット契約の方法によって指定商品を購入したこと。指定商品とは?
A販売業者に対して抗弁事由があること。(抗弁事由とは、故障・引渡さないなどです)
B4万円以上の支払い総額であること。
C購入者にとって商行為とならないこと(商売の目的で購入した場合はダメです)