本当に返しているのなら当然、返還義務はありません。
したがって、内容証明郵便で警告・・・・それでもダメな場合、債務不存在確認訴訟をおこす。
裁判になった場合、弁済は権利消滅事由なので消滅を主張する者、すなわち、借主に立証責任があります。