★カードを友人に貸してあげた場合・・・・・
いかに、友人との間で「金額を定めていても」それは、友人に言える事であって、カード会社とは無関係です。
したがって、カードの会員が金銭を返還する義務を負います。
★名義を貸してあげた場合・・・・・
名義を貸すと言っても、@自分で契約書に署名しお金を受取ったケースでは、貸主に「自分は本当は無関係だ」とは言えません。
理由は、上と同じです。
もっとも、貸主もそのような事情を知っていた場合は、義務を免れる事が出来る場合もあると思います・・・・法律行為の解釈の問題
A判子や身分証明書を貸してあげた場合・・・・この場合も責任を負います。
もっとも、貸主は誰が契約当事者か調べる責任があり・・・・(判子や身分証明書が盗まれている場合もあるので)
この義務に反したとして、責任を免れたり、減額する事が可能な場合もあるかもしれません。